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有料道路における障がい者割引制度の見直し

ページID:0002017 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

様々な日常生活で、有料道路を利用している障がいのある方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路で障がい者割引があります。
自家用車だけでなく、知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用し、有料道路を使用する場合など、登録がない自動車でも割引の適用となります。
なお、本割引を利用するには、事前に申請手続きが必要です。

緩和された要件の内容

令和5年3月27日から有料道路の障がい者割引の要件が緩和されました。

緩和された要件は以下の通りです。

1人1台要件

令和5年3月26日まで、事前登録された自家用車に限り割引の利用ができましたが、緩和後の令和5年3月27日からは、事前登録のない自動車でも割引の利用ができるようになりました。

レンタカー、知人の車などを利用するとき、有人の料金所で一旦停止いただき、係員が障がい者手帳の記載事項と障がい者本人の同乗の確認などを行います。

注1)ETCを利用される方は、自家用車の事前登録が必須となります。しかし、自家用車以外の車、レンタカーなどを利用して割引を利用したいときは、有人の料金所で割引証明を係員に提示するようお願いいたします。

詳しい内容は、ネクスコ東日本公式ホームページ<外部リンク>にも記載されています。

オンライン申請の導入

要件の緩和後、自家用車を事前登録のうえ、ETCを利用申請される方を対象に、オンライン申請が導入されました。

オンライン申請を利用するときは、本人確認のためマイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要です。

また、オンライン申請が利用できない方のため、網走市役所の窓口でも申請を受付しています。

注2)ETCを使用していない方はオンライン申請はご利用できません。市役所の窓口で申請するようお願いします。

詳しい内容は、有料道路における障害者割引制度のオンライン申請<外部リンク>から見ることができます。

利用の際のお願い

事前登録のない自動車を利用するとき、有人の料金所で、一旦停止いただき、係員が障がい手帳の記載事項と障がい者本人の同乗の確認などを行います。

重度の障がいのある方がタクシーなどを利用するときは、予約時または乗車前に必ず、タクシー事業者などに有料道路の障がい者割引を利用する旨をお申しでいただき、対応可能かの確認を行ってください。

なお、タクシーなどをご利用の場合は、重度の障がいのある方が割引の対象となります。

注3)重度かどうかの確認は、手帳の表面にある「1種」、「2種」の記載で判断ができます。

1種の方が重度となっています。

(別紙)有料道路における障害者割引制度の見直しについて[PDFファイル/863KB]

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